居宅介護支援
居宅介護支援事業所
- なんらかの理由で介護が必要になった方が、介護保険サービスを利用しながら自宅でその方らしく生活できるよう支援いたします。
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護1~5の要介護認定を受けられた方の居宅介護支援計画(ケアプラン)作成を行なっています。
介護保険サービスを利用できる方
- 65歳以上で介護が必要になった人
- 40~64歳で老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になった人
※介護保険サービスを利用するには、まずは市町村への申請が必要です。
サービス内容
- 介護保険及び介護保険サービスに関わる諸手続きの代行
- 居宅介護支援計画(ケアプラン)の作成
- 介護保険サービス事業者との連絡調整
- ご本人やご家族の状況把握及びサービス状況の把握
- 在宅生活や在宅介護に関する相談支援
- その他
職員体制
介護支援専門員 常勤4名 (2023年4月現在)
ご利用日及び時間
- 月曜日~金曜日 8時30分~17時
- 土曜日(第1・第3土曜日) 8時30分~12時30分
※第2・第4・第5土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始はお休みとなります。
利用料
利用者の自己負担は原則的にありませんが、実施地域以外でのご利用の場合、ご自宅へ訪問した際の交通費がかかる場合もあります。